法律の専門家である弁護士さんをお招きし、「いじめ防止教室」を行いました。
弁護士の小川先生からは、いじめの定義や憲法13条、14歳からは刑事的責任を負う立場になるということ等、大切なことを教えていただきました。
そして、「相手が心身の苦痛を感じれば、いじめである」こと、「いじめは人権侵害」であることについても理解することができました。
私たちがこれから様々な人と関わる中で、いじめをしないためには、「自分がされて嫌なことは人にもしない」「相手の気持ちを推しはかって行動すること」が大切です。今日教えていただいたことや、話し合ったことを忘れずに、「いじめのない学級や学校」をつくっていきましょう。